【2026年改定】休日リハビリが義務化!シフトはどう変わる?OTが感じた4つの疑問を全部解決

2026年改定 休日リハビリ 義務化 臨床

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ぽこぽこ
ぽこぽこ

こんにちは!!2年目作業療法士の「ぽこぽこ」です!!

先日、職場で2026年度(令和8年度)診療報酬改定の説明会がありました。

その中で、こんな説明を受けました。

今回の改定で、回復期リハ病棟のすべての区分で休日リハビリ体制の強化がありました。

この一言で、頭の中にいろんな疑問と不安が一気に湧いてきました。

🤔 説明会のあと、私が感じた4つの疑問と不安

  • そもそも「回復期リハ病棟区分」ってなに?
  • 土日の出勤人数が増えるの?絶対出勤になるの?
  • シフトが変わって休みが取りにくくなりそう…
  • これって回復期リハ病棟だけの話?

「今でもそれなりに土日出勤してるのに、さらに増えるの?」というのが正直な気持ちでした。

「プライベートどうなるんやろ…」

この記事では、私が感じた4つの疑問を1つずつ全部解決していきます。シフトへの影響も含めて、現場OT目線で正直に解説します。

✅ この記事でわかること

  • 回復期リハ病棟の入院料区分(1〜5)とは何か
  • 「休日3単位以上」の義務化で出勤は具体的にどう変わるか
  • 入院料ごとのルールの違い
  • 急性期・一般病棟への影響はあるか
  • 「休日リハビリ」を職場選びに活かす視点

疑問①そもそも「回復期リハ病棟区分」ってなに?

回復期リハ病棟には「入院料1〜5」と「入院医療管理料」という区分があります。

何が違うかというと、「どれだけ質の高いリハビリを提供しているか」で評価が分かれているというイメージです。

区分主な施設基準のイメージ1日あたりの入院料(目安)
入院料1実績指数42以上・重症患者35%以上など最も厳しい基準最も高い
入院料2実績指数32以上など
入院料3実績指数37以上・重症患者25%以上など
入院料4実績指数32以上など
入院料5実績指数の要件なし・最も基準が緩い最も低い
入院医療管理料病棟単位ではなく病床単位での届出

区分が高いほど病院の収益が上がる仕組みです。そのため病棟は「入院料1を維持する」ことを目標に運営していることが多いです。

💡 自分の病棟の区分を知っておこう

自分が働く病棟がどの入院料区分か知っていますか?区分によって今回の休日リハビリの義務内容が変わるので、まず確認しておくことをおすすめします。

疑問②土日の出勤人数が増えるの?絶対出勤になるの?

ここが一番気になるところですよね。結論から言います。

✅ 答え:入院料1〜4では「休日リハビリ提供体制の整備」が施設基準に

土日祝日を含む全日にリハビリを提供できる体制を整えることが、入院料1〜4の施設基準として義務化されました。あわせて、休日1日あたりの平均提供単位数が「2単位以上」から「3単位以上」に引き上げられました。

改定前後で何が変わったか

入院料区分改定前改定後(2026年6月〜)
入院料1・2休日リハビリ体制:義務
平均単位数:2単位以上
休日リハビリ体制:義務(変わらず)
平均単位数:3単位以上に引き上げ
入院料3・4休日リハビリ:義務ではなかった
(やる場合は加算として別算定)
休日リハビリ体制:義務化(新規)
平均単位数:3単位以上
入院料5・入院医療管理料休日リハビリは加算として別算定引き続き加算として別算定(変わらず)

入院料1・2の病棟は「2単位から3単位へ」、入院料3・4の病棟は「義務なし→義務あり・3単位以上」という変化です。

「平均3単位以上」の意味を具体的に考えてみる

「平均3単位」とは病棟全体の平均です。患者1人ひとりに3単位ではありません。

📋 計算の具体例(40床病棟・休日在院30名の場合)

  • 必要な合計単位数:30名 × 3単位 = 90単位以上
  • 療法士1人が1日に算定できる上限:18単位
  • 最低限必要な休日出勤人数:90 ÷ 18 = 5人以上(PT・OT・STの合計)

病棟のベッド数・在院患者数・療法士の総人数によって、具体的な出勤人数は変わります。大事なのは「病棟全体で90単位以上をどう分担するか」という設計です。

「365日体制が義務化されたのに、休日出勤の手当が変わらない…」
そんな状況に疲れていませんか?

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疑問③シフトが変わって休みが取りにくくなるの?

「入院料3・4の病棟は今まで土日リハビリしてなかったのに、急に義務化って…シフトどうするの」

これが最も現場への影響が大きい変化です。特に入院料3・4の病棟は「今まで土日はリハビリなし」という運用だったところが、6月以降は365日体制を組む必要があります。

シフト設計で現実的に起きること

状況現場への影響
入院料1・2(もともと休日リハあり)「2単位→3単位」への引き上げのため、休日の出勤人数または1人あたりの担当患者数が増える可能性
入院料3・4(休日リハが新規義務化)土日出勤のシフトを新たに組む必要あり。全員が週1回以上の休日出勤になるケースも

「3単位が義務化」の正直な感想

説明会でこの話を聞いたとき、「シフトが変わるのか…」という不安が先に来ました。

今の職場でも土日出勤はありますが、それが「さらに増える・義務が強くなる」というのは、2年目の自分にとってはプレッシャーです。

でも少し考えてみると、週5日だけリハビリをして「回復期リハ病棟」と名乗るのは、患者さんへの提供価値として不十分なのかもしれない、とも思いました。

脳卒中後の患者さんにとって、土日の2日間リハビリがないことは回復のロスにつながります。「365日体制」はOTとして正しい方向だと頭ではわかっている。

ただ、それが「給料が変わらないままでの業務増」になるなら、話は別だとも感じています。

疑問④これって回復期リハ病棟だけの話?

✅ 答え:回復期リハ病棟が中心だが、急性期にも新設加算あり

今回の「休日リハビリ体制の義務化」は回復期リハ病棟(入院料1〜4)の話です。ただし急性期・一般病棟向けに「休日リハビリテーション加算」が新設されました。

病棟の種類今回の変更内容
回復期リハ病棟(入院料1〜4)休日リハビリ体制の義務化・平均3単位以上に引き上げ
回復期リハ病棟(入院料5・管理料)変更なし(休日リハビリ提供体制加算60点として引き続き別算定)
急性期・一般病棟「休日リハビリテーション加算」新設(1単位25点・発症から30日以内が対象)
地域包括ケア病棟・療養病棟等今回の直接の対象外

急性期向けの「休日リハビリテーション加算(25点/単位)」は発症・手術後30日以内の患者が対象で、急性期病棟での早期リハビリを推進する狙いがあります。

回復期と急性期の両方で「休日のリハビリを評価する」という方向性が、今改定を通じて一気に強まったといえます。

「休日リハビリ提供体制加算60点」はどうなった?

改定前まで入院料1〜4の病棟が別途算定できた「休日リハビリテーション提供体制加算(60点)」も変更されています。

改定前改定後
入院料1〜4休日リハ提供体制加算(60点)として別算定可入院料本体に包括化(別算定不可)
入院料5・入院医療管理料休日リハ提供体制加算(60点)として別算定可引き続き別算定可(変わらず)

「包括化」とは「入院料の点数の中に含まれる」という意味です。入院料1〜4では加算として別に取れなくなる代わり、「3単位以上の体制を取ることが施設基準」として評価されます。

明日から現場でやるべきこと

やること目的タイミング
自分の病棟の入院料区分を確認するどのルールが適用されるか把握する今すぐ
休日の平均単位数が3単位以上達成できているか確認する施設基準を満たしているか把握する今月中
休日出勤の手当・代休の扱いを人事・師長に確認する自分の労働条件を正確に把握する今月中

他の改定変更点もチェックしておこう

今回の休日リハビリの義務化は、2026年改定の10の変更点のうちの1つです。関連する記事もあわせて確認しておきましょう。

【令和8年】OTが知るべき改定の超重要ポイント3選

【2026年改定】実績指数の80歳以上除外廃止!OTが感じた3つの疑問を全部解決

【2026年改定】離床なしリハビリは1割減算!OTが感じた5つの疑問を全部解決

【2026年改定】リハビリ計画書の署名が廃止!変わること・なくなることをOT目線でまとめて解説

まとめ

📌 この記事のまとめ

  • 回復期リハ病棟の入院料1〜4すべてで休日リハビリ体制が施設基準として義務化された
  • 休日の平均提供単位数が「2単位以上」から「3単位以上」に引き上げられた
  • 入院料3・4は「義務なし→義務あり」という大きな変化
  • 休日リハビリ提供体制加算(60点)は入院料1〜4では入院料本体に包括化(別算定不可)
  • 急性期では「休日リハビリテーション加算(25点/単位)」が新設
  • シフトへの影響は病棟によって異なる。手当・代休の扱いは必ず確認

365日体制が義務化されても、給料・待遇は変わらないまま…そんな方へ

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今回の改定で365日体制が義務化され、OTの休日出勤は確実に増えます。でも「業務は増えたのに給料はそのまま」「休日出勤の代休がちゃんと取れない」という職場も少なくないはずです。

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給料・年収・待遇の話はこちらも参考にどうぞ。

【2026最新】作業療法士の年収はなぜ低い?現役OTが教える給料の壁を突破する3つのルート

よくある質問(FAQ)

Q. 休日リハビリの「休日」とは土日だけですか?祝日も含みますか?

土曜・日曜・祝日を含む「全日」が対象です。年末年始・お盆なども含まれます。「365日体制」という言葉の通り、暦上の休日はすべて対象と考えてください。

Q. 急性期病棟の「休日リハビリテーション加算」はOTも算定できますか?

はい。疾患別リハビリテーション料を算定できるPT・OT・STであれば対象です。発症・手術・急性増悪から30日以内の患者に対して、休日に実施した場合に1単位25点が加算されます。

Q. この改定はいつから適用されていますか?

2026年6月1日から施行されています。入院料3・4で休日リハビリ体制を新たに整備していない場合、施設基準を満たせない可能性があるため、早急な対応が必要です。

📚 参考文献・引用元

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(2026年)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その1)」(2026年)
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料の送付について(その2)」(2026年)
  • 公益社団法人 日本作業療法士協会「令和8年度診療報酬改定に関する情報」(2026年)
    https://www.jaot.or.jp/

⚠️ 免責事項

本記事は、2026年度(令和8年度)診療報酬改定における休日リハビリ体制の変更について、現役作業療法士の視点でわかりやすくまとめたものです。記事の内容は執筆時点(2026年6月)の情報をもとにしており、その後の通知・疑義解釈の追加によって内容が変更される場合があります。実際の算定・施設基準の届け出については、必ず最新の厚生労働省通知および所属施設の医事課・管理者にご確認ください。本記事の内容を参考にした結果生じたいかなる損害についても、当ブログは責任を負いかねます。

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